スポーツ安全保険について
保 険 概 要
公益財団法人スポーツ安全協会が契約者・松戸市カヌー協会が被保険者となり、損害保険会社との間で松戸市カヌー協会の
メンバーに起きた事件事故の補償を行うものです。
補償期間
各クラブから提出された名簿より契約締結から1年間(4月1日~3月31日)とします。
補償の種類
■ 傷害補償(ケガ)
■ 賠償責任補償(物損・対人)
■ 突然死補償
補償額
・入院:4,000円 / 日
・通院:1,500円 / 日
・損害賠償:上限総額5億円 (但し、対人賠償は1億円)
・死亡:2,000万円
・突然死:180万円
補償対象
松戸市カヌー協会の管理下における【団体活動中】の下記事件・事故を対象とします。
■ 急激で偶然に起きた事故(傷害補償)
■ 各人の所有物により破損あるいはケガをさせた場合(賠償保障)
■ 突然死
保険適用範囲
■ 松戸市カヌー協会が定めた(認めた)活動計画に基づき、監督者の指導・指示に従った活動中の事件事故。
■ 松戸市カヌー協会が公益財団法人スポーツ安全協会に提出した名簿にあるものが集まって活動した中での事件事故。
保険適用範囲の詳細
■ 松戸市カヌー協会が認めた活動であること。
<委員会活動・理事会承認ツアー・協会主催合宿・公的試合参加・協議説明会参加・カヌー関連資格取得
レクリエーション・ボランティア等>
■ 松戸市カヌー協会細則第3条7の指定区域での活動
・江戸川(上葛飾橋上下 3Km)
・坂川放水路(管理事務所前)
・新松戸市民プール
・御岳渓谷(発電所~市民球場間の2Km内の区間)
・長瀞(親鼻橋~田島駐車場の2Km内の区間
・カヌースラロームセンター(東京都江戸川区)
■ 活動は保険登録名簿人が複数人で行っていること。
その他
■ カヌースラロームセンター・強化合宿・他カヌースクール等、松戸市カヌー協会の管理(安全上の指導等)が
及ばないところへの参加は適用されない。
■ 団体活動の適用範囲は、集合から解散まで
■ 松戸市カヌー協会の承認とは、事後の活動報告が義務付けられます。
公益財団法人スポーツ安全協会について
【Web】https://www.sportsanzen.org/hoken/index.html